秘密情報
1. 本契約において秘密情報とは、甲又は乙の営業情報、サービス情報等を含み、本件業務のために開示当事者から受領当事者に書面、電子又は口頭により開示される全ての情報のうち、開示当事者が秘密に保持すべきものと指定したものを言う。
2.前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に該当しない。
• 取得した時に既に公知、公用となっていたもの
• 取得した後に受領当事者の責によることなく公知、公用となったもの
• 取得する以前に守秘義務を負うことなく既に知得していたもの
• 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの