秘密保持義務
1. 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について厳に秘密を保持し、開示当事者の書面による承諾なく、本契約の内容および秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2.前項にかかわらず、受領当事者は、以下の関係者に対し、本件業務に必要な範囲内で、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は秘密情報の開示を受ける者に対し、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を遵守させなければならない。
• 受領当事者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
• 受領当事者が本件業務を委託する者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
• 受領当事者が本件業務について相談する必要がある弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の専門家
3.受領当事者は、前項の開示を行った時は、開示当事者に書面で報告しなければならない。
4.第1項にかかわらず、次に揚げる場合については、受領当事者は秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は、開示を行う前に開示当事者に対して、当該開示の時期、方法および手段について協議するために最善の努力をなすものとする。
• 法令又は官公署の命令により開示することが要求される場合
• 官公署からの要請等、受領当事者による開示に正当な理由があるものと受領当事者が合理的に判断した場合