秘密情報の返還および廃棄 1. 受領当事者は、本件業務の履行が終了する場合および開示当事者から要請があった場合は、開示当事者の指示に従い、開示当事者から提供を受けた秘密情報ならびにその複製物および複写物の全てを開示当事者に返還又は廃棄しなければならない。2.前項にかかわらず、法令で保管義務等の定めのある文書等については当該法令の定めに従う。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。