契約終了事由 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売業務委託に関わる基本規約

契約終了事由


1) 前条の規定にかかわらず、甲が下記各号に該当した場合には乙は直ちに本契約を解除するこ
とができるものとします。
(1) 本契約、利用基本契約および登録ガイドラインその他本サービスに関するガイドライ
ンや乙が本サービスに関連してその都度定める規則や説明等の各記載又は条項の一
つにでも違反したとき、甲の表明が真実ではないと判明したとき。
(2) 甲が登録した内容に虚偽の事実が記載されたとき、また事実の確認が出来ないとき。
(3) 所定の費用・手数料について、甲より乙への入金が確認できないとき。
(4) 契約者が未成年の場合、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(5) 契約者側の事情により、システム利用料・手数料、もしくは精算に関する支払いを現
に怠り、または怠る恐れがある場合。
(6) 登録した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判
明した場合又は甲が銀行取引停止処分を受けた場合。
(7) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力による処分を受け、又
は会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生、会社
更生手続の開始もしくは破産を申し立てたとき。
(8) 自ら振出し又は引き受けた手形、小切手につき不渡り処分を受ける等支払停止状態に
至ったとき。
(9) その他、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があると
き。
2) 甲が前項のいずれかに該当した場合、乙は、乙が甲に対して有する債権を甲への支払額と相
殺することができるものとします。
3) 本契約の解除後、乙は甲の登録した内容について、乙が必要であると考える一定期間経過後、
消去するものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。