定義 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売業務委託に関わる基本規約

定義


本規約において下記各号に定める語の定義は、当該各号に定めるところによります。
1) あなた自身、もしくはあなた自身が代表する事業体を「甲」といい、株式会社イープラスを
「乙」といいます。
2) 甲が発券元となる会場座席を「座席」といいます。
3) 乙発行の(仕様は別途)用紙に興行の会場、日時、座席などの情報を印字したものを「チケ
ット」といいます。
4) 本規約を内容として甲乙間で成立する契約を「本契約」といいます。
5) 本契約に基づいて個々の公演について甲乙間で成立するチケット販売委託契約を「個別契
約」といいます。
6) 「チケット販売に関する条件確認書」とは、販売条件の販売期間、その他の細則を規定した
書面をいいます。
7) 乙のサイトを利用して興行・チケット情報を登録・管理するサービスを本サービスといいま
す。

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