債権譲渡等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売業務委託に関わる基本規約

債権譲渡等の禁止


甲は、本契約及び個別契約に基づく甲の契約上の地位又は甲の乙に対する債権を第三者に譲渡又 は担保に供してはならないものとします。

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