反社会的勢力との隔絶 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売業務委託に関わる基本規約

反社会的勢力との隔絶


1) 甲及び乙は、現在及び将来において、次の各号に掲げる事項を表明し保証します。
(1) 自己又は自己の役員若しくは実質的に経営権を有する者(以下総称して「自己の役員等」
という)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、「無差別大量
殺人を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体若しくはかかる団体
に属している者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)に属し
ていないこと。
(2) 反社会的勢力により、その事業活動を支配されていないこと。
(3) 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与し、若
しくは便宜の供与を受ける等の関係を有していないこと。
(4) 前各号のほか、自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と関係を有することによって、
社会的に非難されることがないこと。
2) 甲及び乙は、相手方が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、何らの通知催
告を要せず本契約を解除することができるものとし、当該解除により被った損害の賠償を相
手方に請求できるものとします。

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