公演の中止・延期・変更 | clook law - 契約書のデータベース

チケット販売業務委託に関わる基本規約

公演の中止・延期・変更


1) 公演の中止・延期・内容変更が発生した場合、甲は速やかに乙に通知するものとします。通
知の必要があるにもかかわらず、甲が通知を怠った場合には乙は直ちに本契約及び個別契約
を解除することができるものとします。ただし乙が解除を選択した場合でも、乙は、乙が適
切と考える顧客対応を行うことができるものとし、その場合に乙が要した費用を乙は甲に請
求できるものとします。
2) 公演の中止・延期・内容変更によるいかなる苦情等も、甲の責任により解決するものとし、
万一乙に損害が生じた場合には、甲は当該損害(合理的な弁護士費用、乙従業員等の事務負
担分の労務費用を含む)を賠償しなければならないものとします。
3) 乙がチケットの販売を受託した公演が中止・延期・内容変更となった場合、乙は、甲の要請
を受けて、販売済みのチケットにつき顧客からの払戻し処理業務を受託する場合があります。
ただし、公演が中止・延期・内容変更となった場合、甲の要請がない場合でも、乙が適切と
判断する場合には、乙の判断により払戻し処理業務を実施することができるものとします。
4) 公演の中止・延期・内容変更などにより、顧客に対しての告知が発生した場合、乙は甲から
の通知を受け、乙は顧客に対しての告知を行うものとします。その場合の告知手段は電子メ
ールのみとし、電子メールを取得していない顧客への告知は行わないものとします。ただし、
かかる告知を行うべきであると乙が判断したにもかかわらず、甲が当該通知を行わない場合、
乙が甲の費用により、告知(乙が適切と考える手段により電子メールに限定されない)を行
う権限を留保します。
5) 顧客への告知業務および払戻し業務に関わる手数料は 本サービスに関するガイドライン
に定めた通りとし、甲は当該手数料を乙に支払います。
6) 乙がチケットの販売を受託した公演の販売済みチケットの登録内容に誤りがある場合にお
いて乙が適切と判断する場合には、乙の判断によりチケットを無効にする場合があります。
この場合、甲は、乙の判断に異議を述べず、本サービスに関するガイドラインに定めたチケ
ット無効にかかわる乙の処理手数料を乙に支払います。
7) 甲乙両者間で開示・提供される業務に関する情報および個人情報が発生した場合、取扱いに
関しては「個人情報を含む機密情報取扱いに関わる規約」によるものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。