支払遅延の効果
申込者が第6条を含む広告掲載契約に定める債務の支払を遅滞した場合、ヤフーは広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載のすべてを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについてヤフーに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
申込者は、第6条を含む広告掲載契約に定める債務の支払を行わない場合、ヤフーに対し、実際に支払をした日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。