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広告取扱基本規定 - Yahoo!マーケティングソリューション

料金


広告料金は、広告の種類や目的に応じて、掲載された本件広告がクリック、配信、視聴される等ヤフーが別途設定する条件を満たすこと(以下「クリック等」)によって発生するものとし、申込者が申込者の広告アカウントに予め払い込んだ前払金(以下「予納金」)より、ヤフーが当日発生した広告料金ならびに当該広告料金に消費税および地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を控除することをもって、申込者よりヤフーに支払われるものとします。なお、予納金の残額以上に広告料金等が発生した場合、ヤフーは、その不足額について次回の予納金の入金があった時点で、当該予納金より控除することができるものとします。
予約型広告に関して、当該予約型広告の掲載結果が第1条第4項に定める広告アカウント上での事前のシミュレーションにおいて提示された視聴数等(広告表示回数やインプレッションをいいます)に満たなかった場合であっても、前項に定める広告料金の減免は一切行いません。ただし、第8条第5項の定めに従った補填の実施対象となる場合があります。
申込者は、第1項に定める広告料金のほかに、申込者の選択によりこの広告取扱基本規定に基づき提供されるヤフーのサービスに関する対価ならびに当該対価に消費税および地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、ヤフーからの請求に基づき、支払うものとします。なお、当該対価等の支払方法は前払とし、ヤフーが当該サービスの実施前に、申込者の広告アカウントにおける予納金より当該対価等の金額を控除する方法によるものとします。ヤフーは、当該対価等の支払を受領するまで、当該サービスを提供する義務を負わないものとします。なお、予納金が当該対価等の金額に満たない場合、第1項に定める広告料金等が優先的に控除されるものとします。
申込者は、毎月末日をもって当月分の広告料金その他の対価が精査され、当該精査した結果、過不足が生じた場合は、過不足金額を該当する申込者の広告アカウントに返還または追徴することによって残高が調整される場合があることを予め確認します。
申込者による申込者の広告アカウントへの予納金の払込方法は、ヤフーの予め認めたクレジットカードによる決済、銀行振込その他ヤフーが別途指定する方法に限られるものとします。なお、予納金の払込について、ヤフーが広告料金その他の対価の収納を委託した第三者の代金決済サービス等を申込者が利用する場合には、申込者は、当該第三者の定める所定の利用規約、ガイドライン等に同意するものとします。
第1項に定める広告料金の単価(クリック単価、広告視聴単価その他ヤフーが別途定める単価をいい、以下、総称して「広告単価」)の上限は、ヤフーが別途定める入札方式により、申込者が決定するものとします。また、広告単価の最低入札金額は、ヤフーが設定でき、かつ随時変更することができるものとします。なお、本項は予約型広告および「Yahoo!広告 検索広告 検索連動型ブランディング広告」(以下「検索連動型ブランディング広告」という)には適用されません。
申込者は、申込者の広告アカウントが開設された当初、申込者の広告アカウントに別途ヤフーの定める金額以上の予納金を予め払い込むものとします。なお、申込者の広告アカウントの管理(予納金の残高等を含みます)は、申込者がヤフーの提供する本件ツールを利用して責任をもって行うものとします。
申込者の広告アカウントにおいて12ヶ月間継続して本件広告が掲載されない場合または予約型広告の申込がされない場合、ヤフーは、申込者とヤフーとの間で成立した広告掲載契約を解除し、当該申込者の広告アカウントを削除することができるものとします。
前項、第12条第1項または同条第3項に基づき申込者とヤフー間で成立した広告掲載契約が解除された場合、その他申込者とヤフー間で成立した広告掲載契約が終了し、申込者の広告アカウントを削除する場合であって、当該申込者の広告アカウントに予納金の残金がある場合には、ヤフーは申込者に当該残金を返金します。ヤフーは、ヤフーが任意に指定する方法により当該残金を申込者に返金します。ただし、ヤフーが申込者に対し、別途設定する期限内に返金先の口座を指定するよう求めたにもかかわらず、申込者が返金先の口座を指定しない場合、その他ヤフーの責によらず返金できない場合、ヤフーの定める方針に従い、ヤフーが当該残金を収受することができるものとします。なお、第12条第1項各号の一に該当し契約解除となった場合を除き、申込者の金融口座への振込みにより返金する場合、振込手数料はヤフーの負担とします。
前項に定める予納金の残金の返還は、申込者がヤフーに対して負うすべての債務(広告掲載契約に基づく広告料金債務、違約金債務および損害賠償債務を含みますが、これらに限られません)を当該残金から控除した上で行うものとします。
申込者がクレジットカードによる自動引落しでの支払方法を選択している場合、申込者の広告アカウントにおける予納金の残高が過去の実績等に基づきヤフーが当該申込者の広告アカウントにおける本件広告の掲載を相当期間継続して行えると判断する金額を下回った場合、申込者が別途ヤフーの定める手続により引落しの中止を選択しない限り、申込者が自らの本件ツールで設定した1回あたりの引落し金額が自動的に予納金として引き落とされます。引落しの際は、過去の実績等に基づきヤフーが当該申込者の広告アカウントにおける本件広告の掲載を相当期間継続して行えると判断する金額を超えるまで繰り返し引落しを行うため、申込者が設定している1回あたりの引落し金額によっては、一度に数回引落しが発生することがあることを、申込者は予め承諾するものとします。
第1項および第3項に定める支払条件を変更するには、別途ヤフーが審査の上これを承諾し、両者間にてヤフー所定の書面を取り交わさなければなりません。
申込者は、申込者の広告アカウントにおける予納金の残高が無くなった時点で、本件広告を含む、当該申込者の広告アカウントにかかるすべての広告の掲載が停止されることを予め承諾し、これに関し、ヤフーは何らの責任も負わないものとします。
第1項、第3項および第4項に定める料金の支払に関し、ヤフーは、領収書を発行せず、金融機関で発行される指定口座への振込依頼書の記録またはクレジットカード会社から発行される利用明細をもって領収書の発行に代えるものとします。

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