契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

広告取扱基本規定 - Yahoo!マーケティングソリューション

契約の解除


次の各号の一に該当した場合、ヤフーは法令に従い、申込者への該当理由の通知を行った上(なお、法令上、該当理由の通知を要しない場合は、該当理由の通知を不要とします)、申込者とヤフー間で成立した一切の広告掲載契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または解除することができるものとします。この場合、ヤフーは、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
申込者が第1条第2項もしくは第2条第1項各号および同条第2項の保証義務に違反し、もしくはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき、または第3条に基づき本件広告の掲載が停止、中断、終了したとき
申込者が第4条第2項に違反し、またはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき
クレジットカード会社から申込者の広告料金の決済がなされないとき(ヤフーに対してチャージバックの連絡があった場合を含みます)、その他申込者が第6条に基づく広告料金の支払を怠ったとき
申込者がヤフーに対し虚偽の申告を行い、または申込者に対して3日以上継続して連絡がとれなくなったとき
前四号のほか、申込者が広告掲載契約またはヤフーとの他の契約に違反し、ヤフーの催告にもかかわらず速やかにこれを履行しないとき
申込者が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
申込者が監督官庁から行政指導、営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
申込者に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
申込者が資本減少、事業の廃止、休止、変更、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
申込者が手形または小切手を不渡としたとき、その他支払不能状態に至ったとき
申込者の主要な株主または経営陣の変更がなされ、ヤフーが広告掲載契約を継続することを不適当と判断したとき
申込者、申込者の代理人、代表者もしくは従業員等がヤフーの提供するサービスその他の事業活動を阻害する、またはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき
申込者、申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令等に違反した場合(報道の有無を問いません)等で、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することがヤフーもしくは申込者の利益や信用を阻害する、またはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき
申込者、申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が、ヤフー、ヤフーの提供するサービス、ヤフーの関係会社もしくは広告業界の信用を傷つけた、またはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき
申込者が第17条に違反しているまたは違反していたとヤフーが判断したとき
申込者の主要な取引先(広告主および業務委託先を含むものとします)、それらの親会社、子会社、関連会社もしくはそれらの代理人、代表者もしくは従業員等が第17条第1項各号のいずれかに該当している、またはそのおそれがあるとヤフーが判断したとき
申込者、申込者の代理人、代表者または従業員等が第三者のクレジットカードを不正に使用して広告掲載契約をしたとき
申込者の本人確認ができないとき
申込者のアカウントにおける運用上の不正の疑義があるとヤフーが判断したとき
その他、広告掲載契約の継続が不適当であるとヤフーが判断したとき
申込者が前項各号の一に該当した場合、申込者がヤフーに対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限られません)は、当然に期限の利益を失い、申込者は、直ちに債務全額を現金にてヤフーに支払うものとします。
申込者は、広告掲載契約に基づく広告料金全額を支払って、いつでも該当する広告掲載契約を解除することができるものとします。ただし、ヤフーが別途指定する場合を除き、予約型広告については別紙1「予約型広告のキャンセルについて」の定めに従うものとし、検索連動型ブランディング広告については別紙2「検索連動型ブランディング広告のキャンセルについて」の定めに従うものとします。
申込者が第1項各号の一に該当した場合は、第1条第7項および第6条第8項の規定にかかわらず、ヤフーは予納金を違約金として収受することができるものとします。ただし、ヤフーは、申込者に対して、違約金とは別に損害賠償の請求を行うことができるものとします。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。