不課金および返金等 | clook law - 契約書のデータベース

広告取扱基本規定 - Yahoo!マーケティングソリューション

不課金および返金等


ヤフーは、申込者に対して課金すべきではないと判断するクリック等(以下「不課金クリック」)として独自に設定した条件に合致するクリック等を自動的に検知する機能を備えたシステムを用いております。ヤフーは、広告料金を算定するにあたり、当該システムによって本件広告へのクリック等を不課金クリックと認定した場合には、当該クリック等に関する広告料金を申込者に請求しておりません。なお、不課金クリックとしてヤフーが独自に設定した条件については、同一IPアドレスから一定時間内に集中的にクリック等がなされた場合等があげられますが、その詳細はヤフーの営業秘密に該当するため一切申込者に開示されないことを、申込者は予め承諾するものとします。
ヤフーは、前項の規定にかかわらず、自らの判断または申込者からの申告により、特定のクリック等について独自に調査する場合があります。その結果、本件広告へのクリック等が不課金クリックであるとヤフーが判断し、かつ当該不課金クリックに基づく広告料金を申込者より受領している場合、ヤフーは、当該広告料金を上限として、ヤフーの独自の判断により申込者に返金する場合があります。
前項によるクリック等に関する申込者からの申告は、該当するクリック等がなされた日から60日以内に行わなければ、ヤフーが請求した広告料金の金額が確定するものとします。
申込者は、現在の技術水準はもとより、ヤフーの保有する技術やヤフーの蓄積した知見による調査をもってしても、すべてのクリック等の適正性を判別することは不可能であることを承諾するとともに、ヤフーの調査結果、調査方法、不課金クリックの判断および返金額について異議を申し出ないこと、ならびにその報告はヤフーが独自に判断する範囲に限定されることを予め承諾するものとします。
ヤフーは、予約型広告について、ヤフーの責に帰すべき事由により以下に定める事象が発生したとして、申込者から別途ヤフーの定める方法により申請があった場合には、ヤフーの判断により、当該事象が発生した本件広告に係る広告掲載契約において確定した条件と同等(ただし、掲載期間については日数のみを同じとし、掲載期間はヤフーが任意に定める期間とします)の予約型広告を無償で配信する場合があります。
本件広告の表示上の瑕疵
広告のターゲティング対象に関する設定上の瑕疵
第1条第4項により申込者が決定した掲載期間に関する設定上の瑕疵
ヤフーは、検索連動型ブランディング広告について、ヤフーの責に帰すべき事由により第1号に定めるいずれかの事象が発生したとして、申込者から別途ヤフーの定める方法により申請があった場合には、ヤフーの判断により、第2号に定めるいずれかの対応を実施する場合があります。
事象
① 本件広告の表示上の瑕疵
② 広告のターゲティング対象に関する設定上の瑕疵
③ 第1条第4項により申込者が決定した掲載期間に関する設定上の瑕疵
対応
① 申込者に対してヤフーが請求する広告料金からの、当該事象が発生した本件広告の掲載の対価相当額の控除
② 当該事象が発生した本件広告の掲載の対価として、申込者からヤフーに支払われた広告料金相当額の返金
③ 当該事象が発生した本件広告に係る広告掲載契約において確定した条件と同等(ただし、掲載期間については日数のみを同じとし、掲載期間はヤフーが任意に定める期間とします)の検索連動型ブランディング広告の無償配信
本条の規定により、一切のクリック等(第2項の規定に基づきヤフーが返金の対象とした不課金クリックを含みます)および予約型広告に関し、第7条第1項の規定が適用除外となるものと解釈されるものではありません。

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