ヤフーの責任の制限 | clook law - 契約書のデータベース

広告取扱基本規定 - Yahoo!マーケティングソリューション

ヤフーの責任の制限


ヤフーは、次に定める事項について、別途ヤフーが明示的に定める場合を除いて何ら保証するものではなく、一切の責任を負わないものとします。
本件広告やリンク先に関して、提携先、提携先やヤフーのウェブサイトもしくはアプリケーションのユーザー、リンク先のユーザーまたはヤフーの代理店等を含む一切の第三者が行う一切の行為(その方法や意図、その他事由の如何を問わず本件広告やリンク先への不正なクリック、閲覧、アクセス等を含みます)
本件広告およびリンク先(これらの内容および表示する端末機器やブラウザへの対応等の技術的側面、ならびにヤフーの指示によるか否かを問わず、各種プログラムの導入、効果測定タグの貼付等により、変更、加工、調整された場合を含みます)
本件ツール、広告掲載システム、提案書、ウェブサイト、関連資料その他広告掲載契約に基づく、または本件広告の掲載に付随するヤフーから申込者への一切の提供物、貸与物(ヤフーから申込者へ提供された指示、アドバイス、提案、予測、本件ツールにより提供されるシミュレーション結果その他の一切の情報を含みます)およびこれらを利用した結果
本件広告が掲載されるヤフーおよび提携先のウェブサイトまたはアプリケーションに関し、その内容(正確性や違法性、本件広告との関連性等を含みます)、掲載場所、品質その他一切の事項(ヤフーまたは提携先のウェブサイトやアプリケーションによっては、申込者が入稿した本件広告の内容の一部が表示されない場合があります)
本件広告がヤフーまたは提携先のウェブサイトやアプリケーションに掲載されること、特定のウェブサイトやアプリケーション、特定の掲載場所、特定の順位にて掲載されること、および申込者が入稿した内容のとおりに表示されること(ヤフーまたは提携先による広告配信ライブテストによって、本件広告の掲載に影響を与えないことを含みます)
本件広告の効果、広告のマッチング機能(行動ターゲティングや地域ターゲティング等を含みます)の精度および予算管理機能の精度
申込者が広告掲載契約の申込の際に広告アカウント上で設定した広告掲載期間(以下「指定掲載期間」)に本件広告が掲載されない日が含まれないこと、および指定掲載期間中の各日において本件広告が均等な分量で掲載されること
停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請等ヤフーの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、ヤフーはその責を問われないものとし、当該債務については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、ヤフーの故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、ヤフーが掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
この広告取扱基本規定の如何なる規定にかかわらず、広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わずヤフーが申込者に対し損害賠償責任を負った場合には、当該賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失等を含む、特別の事情による損害については、ヤフーは、事前にその損害が発生するおそれがある旨通知されていたか否かにかかわらず、その責を負わないものとします。なお、ヤフーによる賠償額の総額は、申込者による損害賠償請求時より過去6ヶ月間に、該当する本件広告に係る広告掲載契約に基づき申込者がヤフーに対して実際に支払った広告料金を上限とします。
本件ツールにおける、本件広告の広告料金の上限金額を設定する予算管理機能については、実際に発生する広告料金が当該上限金額を超過する場合があり、当該超過金額についても支払義務を有することおよびヤフーが何等の責任を負わないことを、申込者は予め承諾するものとします。また、ユーザーによる検索数や閲覧数は季節やメディアの情報等に左右されやすく、本件広告の掲載頻度が常時一定とは限らないため、実際の広告料金には常に予測値との差異が生じる可能性があること、および予算の設定金額が低い場合でかつ広告単価を高額に設定しているような場合、本件広告の掲載の一時的な増加によって、設定された上限金額を超過する可能性が高くなることを、申込者は予め承諾するものとします。ただし、予約型広告および検索連動型ブランディング広告については、申込者の負担額は、当該広告に係る広告掲載契約において確定した金額とし、事前の予測値をヤフーが提示した場合において実際の広告視聴数等が当該予測値を超過した場合等であっても、ヤフーは申込者に当該超過した広告視聴数等分の金額を請求しないものとします。
申込者は、ヤフーが本件広告の掲載順位の決定方法として、本件広告のクリック率その他の適合性要素に基づく本件広告の品質や申込者の入札した広告単価の上限等をもとに独自のアルゴリズムによって掲載順位を決定する方式を採用している広告商品については、入札された広告単価の上限等のみによって掲載順位が決定されるとは限らないことを予め承諾し、ヤフーに対し掲載順位や決定方法等に関して責任を問えないものとします。なお、ヤフーは、法令で認められる場合を除き、当該掲載順位決定方式の内容について開示せず、申込者からの問い合わせに対して回答する義務を負わないものとします。
申込者は、本件ツールによる本件広告の掲載条件の設定(掲載の開始および停止の設定を含みます)、変更、追加について、ヤフーの広告掲載システムに直ちに反映されるものではないこと、および当該反映までは従前の掲載条件がなお有効であることを予め了承するものとします。
広告掲載・管理用インターフェースを用いない申込者の依頼に起因してヤフーが申込者の広告アカウントを開設または更新することにより当該申込者の広告アカウントの本件広告が掲載された場合、当該申込者の広告アカウントの本件広告が掲載されたことをもって、当該申込者の広告アカウントの本件広告に関する広告掲載契約が成立するものとします。申込者は申込者の依頼と実際に掲載された本件広告が相違する等事由の如何にかかわらず当該広告掲載契約の無効、取消および解除、ならびに損害賠償請求その他一切の請求をすることができません。申込者は本件ツールを通して申込者の依頼に沿った当該申込者の広告アカウントの本件広告の掲載がなされているかを確認する義務を負い、ヤフーに対して当該申込者の広告アカウントの本件広告のクリック等により発生した広告料金の支払義務を負います。

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