雑則 | clook law - 契約書のデータベース

Microsoft サービス規約

雑則


本条ならびに第 1 条、第 9 条 (本規約の終了前に発生した料金について)、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 15 条、第 17 条、および本規約の終了後に適用されるものと規定されている条項は、本規約の終了後または解約後も効力を有します。マイクロソフトは、適用される法令によって認められる限りにおいて、お客様に通知することなく随時、その全部または一部について、本規約を譲渡し、本規約に基づく義務を委託し、または本規約に基づくマイクロソフトの権利を再許諾することができます。お客様は、本規約を譲渡することも、本サービスの使用権を移転することもできません。本規約は、お客様による本サービスの使用に関するお客様とマイクロソフトの間の完全な合意です。本規約は、お客様による本サービスの使用に関するお客様とマイクロソフトの間の従前の契約に優先します。お客様は、本規約の締結に際して、本規約に明示的に規定されているもの以外の説明、表明、保証、了解、約束、または確約に依拠しないものとします。本規約のすべての条項は、関連法令により許容される最大限度において適用されます。裁判所または仲裁人により、本規約の一部の条項がそのままでは執行不能であると判断された場合、マイクロソフトは、当該条項を関連する法令の下で執行可能な範囲で同様の条項に変更することができるものとします。ただし、本規約の他の条項が変更されることはありません。本規約は、お客様およびマイクロソフトの利益のみを目的としたものです。本規約は、マイクロソフトの承継人および譲受人を除き、第三者の利益を目的としたものではありません。条項の見出しは、参照のみを目的としており、法的効力を有しません。

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