アジアまたは南太平洋 (お客様の居住国が以下の別項目にない場合)  | clook law - 契約書のデータベース

Microsoft サービス規約

アジアまたは南太平洋 (お客様の居住国が以下の別項目にない場合) 


お住まいの国または地域 (企業の場合は主たる業務地) がアジア (中国、日本、大韓民国、台湾を除く) または南太平洋であって、本サービスの無料部分 (Bing、MSN など) を使用している場合、契約先のマイクロソフト法人は Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.) です。本サービスの一部について使用料金を支払っている場合、またはシンガポールもしくは香港で無料の Outlook.com サービスを使用している場合、契約先のマイクロソフト法人は、シンガポール法に基づき設立され、シンガポールに支社を有する法人である Microsoft Regional Sales Pte Ltd. (182 Cecil Street, #13-01 Frasers Tower, Singapore 069547) です。ただし、お住まいの国または地域 (企業の場合は主たる業務地) がオーストラリアにある場合、契約先のマイクロソフト法人は Microsoft Pty Ltd (1 Denison St, North Sydney, NSW 2060, Australia) です。お住まいの国または地域 (企業の場合は主たる業務地) がニュージーランドにある場合、契約先のマイクロソフト法人は Microsoft New Zealand Limited (Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand) です。有料および無料の本サービスについて、抵触法にかかわらず、本規約の解釈および本規約の違反に関する申し立てはワシントン州法を準拠法とします。その他すべての申し立て (消費者保護、不正競争、および不法行為に関するものを含みます) には、マイクロソフトが本サービスを提供する国の法律を準拠法とします。本規約または Skype 以外の本サービスに起因または関連して生じるすべての紛争 (その存在、効力、または終了に関する疑義を含む) は、シンガポールにおいてシンガポール国際仲裁センター (SIAC) の仲裁規則に従い行われる仲裁に付託され、最終的に解決されます。上記仲裁規則は、本項での言及により、本条項の一部として適用されるものとみなされます。仲裁裁判は、SIAC の会長が任命する仲裁人 1 名により行われます。仲裁で使用する言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的で、拘束力のある、上訴不可なものであるとし、また、その他の国または地域で、執行判決の基礎として援用することができます。

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