契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

契約の解除


第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)本契約の規定に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(2)本登録商標を適切に使用していないと甲が認めたとき。
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