契約の解除 第7条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。(1)本契約の規定に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。(2)本登録商標を適切に使用していないと甲が認めたとき。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。