使用実績報告 第5条 甲は、必要があると認めるときは、登録商標の使用実績について乙に報告を求めることができる。この場合、乙は報告を怠ってはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。