使用実績報告 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

使用実績報告


第5条 甲は、必要があると認めるときは、登録商標の使用実績について乙に報告を求めることができる。この場合、乙は報告を怠ってはならない。
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