商標権侵害の報告 第6条 乙は、第三者による本商標権の侵害行為を知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。