商標の使用
第4条 乙は、本登録商標の具体的な使用態様を甲に申請しなければならない。
2 甲は、前項の規定により申請された使用態様が、本登録商標の識別力を失わせ又は信用を毀損するおそれがあると認めたときは、乙に対し、その具体的使用態様を変更するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
3 乙は、甲の登録商標であることを何人も明確に認識できるように本登録商標を使用しなければならない。
4 乙は、第1条に規定する表示許諾番号を本登録商標に併せて表示しなければならない。
5 乙は、___に何ら関連しない商品又は役務について本登録商標を使用してはならない。