許諾の範囲 第2条 乙は、次の各号に掲げる範囲内において本商標権に係る登録商標(以下「本登録商標」という。)を使用することができる。(1)許諾地域 日本国内(2)許諾期間 本契約の締結日から本商標権の存続期間満了又はその他の事由により本商標権が消滅するまで(3)許諾商品又は許諾役務 第●類:____ 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。