契約有効期間 第6条 本契約の有効期間は、本契約締結の日より、第3条の対価の支払が完了した日又は本特許権の全ての移転登録若しくは名義変更が完了した日の何れか遅い日までとする。2 前条にかかわらず、第4条、第7条及び第8条の規定は、その後も有効とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。