甲の責任 | clook law - 契約書のデータベース

特許譲渡契約書

甲の責任


第4条 本契約に基づく甲の責任は、本契約に明示されたものに限るものとし、本特許権が第三者の産業財産権に抵触しないことを保証するものではなく、国内外を問わず乙による本特許権の実施により生じる問題、紛争、損害等について、何らの責任を負わない。
2 本特許権について、本契約締結日以降、特許庁からの拒絶理由通知、第三者から無効審判又は特許有効性を争う行為があった場合、乙は自らの責任と負担においてこれに対処するものとするが、甲は乙の要請に基づき、技術的側面から特許成立及び登録特許無効化阻止の為に乙に協力するものとする。
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