譲渡手続き及び費用負担 第2条 乙は、本特許権の移転登録手続又は出願人名義変更手続(以下「譲渡手続」という。)を自らの責任と負担において行い、甲は、乙の要請によりこれに必要な書類を無償で乙に提供するものとする。2 乙は、譲渡手続に必要な譲渡証書その他の関係書類の受領後、速やかに譲渡手続を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。