対価及び支払い方法 第3条 前条に規定する甲から乙への本特許権の譲渡の対価を、金○○○円(消費税及び地方消費税額を含まない額)とする。2 乙は、前項に定める対価に消費税及び地方消費税額を加えた金額を、本契約締結日より30日以内に甲の指定する銀行口座に振り込むことにより、支払うものとする。3 前項に規定する対価は、過誤納の場合を除き、返還されないものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。