契約解除 第5条 甲は、乙が第3条に定める対価の支払いを履行しない場合は、本契約を解除することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。