研究の中止及び期間の延長 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の中止及び期間の延長


第5条 本研究を途中で中止又は延長する場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。なお、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるとき、甲乙協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を延長することができるものとする。
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