設備等の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

設備等の帰属


第3条 本研究を行うため、又はこれを行ったことにより取得した設備等の所有権は、その費用を負担した甲又は乙に帰属する。
2 前項の規定にかかわらず、甲が前条の乙負担の研究費により購入した設備等は、甲に帰 属するものとする。
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