研究従事者・研究協力者の参加
第7条 本研究の研究従事者は、第1条第4号に定める者とする。ただし、甲及び乙は、その所属する者を研究従事者として追加、変更等する必要が生じた場合には、速やかにその旨を書面で相手方に通知し、相手方の同意を得るものとする。
2 乙が本研究のうち乙の研究分担の一部又は全部につき、乙の研究従事者を甲の施設内に派遣して当該研究に従事させることを希望する場合は、甲は、当該研究従事者を学外共同研究員として受け入れる。このとき、乙は、乙の研究従事者の旅費及びその他派遣に伴う一切の費用(研究従事者に関する労働者災害補償保険の手当ても含む。)を負担するものとする。
3 乙は、前項で派遣した乙の研究従事者に、甲の定める個人情報等の情報管理、施設管理、安全衛生確保等に関する規則を遵守させるものとする。
4 甲は乙と協議の上、甲において就学する学生(大学院生を含む。以下「学生」という。)を研究協力者として本研究に参加させることができる。ただし、甲及び乙は、甲において教育を受ける立場にある学生が甲と雇用関係がないことを十分認識し、本研究への学生の参加方法及び情報開示方法等に関しては、事前に十分協議し、後日疑義や紛争が生じないよう留意するものとする。
5 当該学生が第11条第1項に定める本研究の成果をなした場合は、第11条第2項ないし第15条の条項を準用する。