研究に要する経費の負担 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究に要する経費の負担


第2条 乙は、前条第6号に定める乙負担の研究費の総額(消費税込み)を、甲の発行する請求書に従って、甲の定める支払期限までに支払わなければならない。
2 前項に規定する支払は、甲の指定する銀行口座に対して行うものとし、これに係る振込手数料は乙の負担とする。
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