研究に要する経費の負担 第2条 乙は、前条第6号に定める乙負担の研究費の総額(消費税込み)を、甲の発行する請求書に従って、甲の定める支払期限までに支払わなければならない。2 前項に規定する支払は、甲の指定する銀行口座に対して行うものとし、これに係る振込手数料は乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。