情報・資料の返却等 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

情報・資料の返却等


第3条 甲及び乙は、本検討が終了したとき、相手方から要求があったとき、又は本契約が終了したときは、相手方の指示に従い、本検討の過程で受領した相手方の秘密情報(複製物も含む)を相手方に返却又は破棄若しくは消去しなければならない。
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