秘密情報 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密情報


第1条 本契約において「秘密情報」とは、相手方より開示された技術上及び営業上の情報であって、以下の各号に該当するものをいう。
(1)秘密である旨の表示が明記された資料(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物、等)に記録された情報
(2)口頭又は視覚的方法により開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後直ちに書面で相手方に対して提示された情報
2 前項の規定に関わらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まないものとする。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)秘密情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)秘密情報に該当しない旨、書面により事前に相手方から同意を得た情報
(7)法令、規則、命令等に基づき官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報。ただし、当該公的機関以外の第三者に対しては、当該情報はなお秘密情報として扱うものとする。
一時保存

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