秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

秘密保持


第2条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を本検討のためにのみ使用するものとし、本検討の遂行に必要な自己の関係者以外の者に開示、漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、秘密情報について、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
3 甲及び乙は、本検討の遂行にあたり、第三者に相手方の秘密情報を開示する必要がある場合には、事前に相手方の書面による同意を得るとともに、当該第三者に対し本契約において自己が負う秘密保持義務と同等の義務を課さなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、以下各号に掲げる___事業の分担機関に所属し、且つ本検討の遂行にあたり秘密情報を知る必要のある者に対しては、甲は、本契約において自己が負う秘密保持義務と同等の義務を課すことを条件として、乙の事前の書面による同意を得ることなく、秘密情報を開示することができる。
(1)________
(2)________
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。