協議解決 本契約の条項の解釈および本契約に定めのない事項について疑義または紛争が生じた場合、当事者は誠意をもって協議による解決を図る。協議にて解決できない場合は、_______地方裁判所を専属管轄裁判所とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。