秘密情報
本契約において「本秘密情報」とは甲および乙が本検討に必要と判断し、文書(図面、フィルム、磁気ディスク、電子メールなどの媒体を含む)あるいは口頭で相手方当事者に開示する技術上または営業上の秘密情報をいい、開示当事者は開示物上に「秘密」、「Confidential」(またはそれに相当する)と表記し、それが困難な場合は口頭で秘密情報である旨を告げ、その後7日以内に当該秘密情報を文書化し、相手方当事者に提出する。また甲乙は本検討を行っている事実ならびに本契約の存在とその内容も本秘密情報として取り扱う。