取り扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

取り扱い


本秘密情報の開示を受けた当事者はその取り扱いについては次の各号の定めに従う。
(1)本秘密情報を本検討の目的のみに使用し、開示当事者の書面による事前承諾なしに、これ以外の目的に使用しないものとする。
(2)本秘密情報を本検討の目的であっても開示当事者の書面による事前承諾なしに第三者に開示、漏洩しない。
(3)本秘密情報の漏洩を防ぐため、善良なる管理者の注意義務をもって管理する。
(4)本秘密情報に接触する者を、本検討のために本秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員に限定し、本契約の内容を事前に知らしめ遵守させる。
(5)開示当事者からの要請があった場合、有形の本秘密情報を速やかに相手方に返却あるいは破棄する。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。