秘密保持の例外 第1条の定めにも拘らず、甲乙は次の何れかに該当することを証明できる情報については同条に定められた何れの義務も負わない。(1)開示時に既に公知となっている情報(2)開示時に開示を受けた当事者が既に知っていた情報(3)開示後に開示を受けた当事者が当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報(4)開示後に開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報(5)開示を受けた当事者が秘密情報とは無関係に独自に開発した情報 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。