確認事項 本契約における本秘密情報の開示は相手方当事者に対する開示当事者の有する特許、実用新案、ノウハウその他の無体財産権の譲渡または実施権の許諾を意味するものではない。また本秘密情報の開示および受領は一切の取引を行う義務を伴うものではなく、本検討と同様または類似の検討を本契約に定められた秘密保持義務を遵守した上で、自らまたは第三者との間で行うことの妨げにはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。