知的財産権等の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

知的財産権等の取扱


1 受領者は、法令により明示に認められている場合を除き、開示者が開示した秘密情報に関して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行ってはならないものとする。
2 開示者が受領者に秘密情報を開示する場合において、当事者間で書面により契約を締結するのでない限り、開示者は、開示者の秘密情報にかかる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密及びその他の知的財産権(以上の権利を併せて以下「知的財産権」という。)に関する出願、登録、実施等の権利を、明示であると黙示であるとを問わず、受領者に対して許諾するものではなく、開示者は、これら開示者の秘密情報にかかる知的財産権に関する権利を留保するものとする。
3 受領者が秘密情報に基づいて発明、考案、意匠、著作物又はその他の創作等をなしたときは、受領者は、直ちに開示者に対し通知するものとし、知的財産権等の権利の帰属、取扱い等について甲乙別途協議の上決定する。
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