複製等の制限 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

複製等の制限


1 受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得た場合、開示者に対する業務上の関係において合理的に必要であると認められる場合又は当事者間で別途認められている場合でない限り、秘密情報の全部又は一部を複製又は要約してはならないものとする。
2 秘密情報の複製物及び要約物の取扱いについては、秘密情報と同様とする。
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