秘密保持
1 受領者は、本契約に明示で別段の規定がなされている場合を除き、秘密情報について、厳に秘密を保持するものとし、開示者の一切の秘密情報を、第三者に対して開示してはならない。
2 本契約の内容及びその締結の事実は、前項に準じて秘密として保持されるものとする。
3 受領者は、開示者の書面による同意を得た場合を除き、秘密情報を本契約当事者における本技術の検討以外の目的に用いてはならない。
4 受領者が法令の規定に基づいて開示者の秘密情報を開示する旨の請求又は命令等を受けた場合は、受領者は、かかる開示をできる限り制限するために可能な措置をとり、開示者の秘密情報が最大限の保護を受けられるよう最善の努力をするものとする。この場合、受領者は、開示者がかかる開示をできる限り制限するための措置をとる機会を得ることができるよう、開示前のできる限り早い時期に開示者に対して当該開示について通知するものとする。