再請負契約等に関する契約解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務請負契約

再請負契約等に関する契約解除


第5条 乙は、本契約に関する再請負先等再請負先下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。が解除対象者前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
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