違約金及び損害賠償金の遅延利息 | clook law - 契約書のデータベース

業務請負契約

違約金及び損害賠償金の遅延利息


第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
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