責任者の選任 第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者乙の正規従業員に限る。を選任して甲に届け出る。2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。