談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務請負契約

談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出


第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
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