契約期間 第10条 本契約の有効期間は本契約締結日から1年とする。2 本件業務が終了し委託金の精算が完了した場合、本契約は終了するものとする。3 期間満了の1ヶ月前までに、甲・乙いずれの側からも書面による意思表示がなく、かつ、期間満了までに本件業務が完了しなかった場合は、期間を更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。