契約期間 | clook law - 契約書のデータベース

コンサルティング業務委託契約書

契約期間


第10条 本契約の有効期間は本契約締結日から1年とする。
2 本件業務が終了し委託金の精算が完了した場合、本契約は終了するものとする。
3 期間満了の1ヶ月前までに、甲・乙いずれの側からも書面による意思表示がなく、かつ、期間満了までに本件業務が完了しなかった場合は、期間を更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
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