再委託 | clook law - 契約書のデータベース

コンサルティング業務委託契約書

再委託


第4条 乙は、本件業務の全部又は一部を、甲の事前承諾なしに第三者に再委託してはならない。
2 乙は、前項に基づき本件業務の全部又は一部を第三者以下「再委託先」というに委託したときは、本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を再委託先に負わせるものとする。
3 乙は、再委託先に委託した業務の全部又は一部を、再委託先から更なる第三者へ再委託させてはならない。
4 甲は、必要に応じ、乙に再委託先の見直しを求めることができるものとする。
5 本契約が終了したときは、再委託先に対する本件業務の再委託も同時に終了する。
6 乙は、再委託を中止する場合は、甲にその旨を事前に通知しなければならない。
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