守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

コンサルティング業務委託契約書

守秘義務


第6条 甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する事項についてはこの限りではない。
• 相手方から開示される以前に公知であったもの
• 相手方から開示された後に、自己の責めによらず、公知となったもの
• 相手方から開示される以前から自己が保有していたもの
• 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
• 第1条の業務に必要な範囲で、甲の役職員、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑
定士、建築士及び不動産査定会社等に対して、秘密情報を開示し、使用させる場合
• 裁判所からの命令、その他法令に基づき開示が義務付けられる場合
一時保存

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