権利の譲渡禁止等 | clook law - 契約書のデータベース

コンサルティング業務委託契約書

権利の譲渡禁止等


第5条 甲及び乙は、本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約により生じる権利、義務の全部または一部を相手方の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供する等してはならない。
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