解除及び期限の利益喪失 | clook law - 契約書のデータベース

コンサルティング業務委託契約書

解除及び期限の利益喪失


第9条 甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行を提供することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
• 本契約及び本契約に付随して取決めた約定事項に違反したとき。
• 相手方の社会的信用を著しく毀損したり、損害を与えたりした場合、又はその恐れがあるとき。
• 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の手続開始決定等の申立てを為したとき。
• 手形、小切手につき不渡りを出し、若しくは手形交換所の取引停止処分を受け、若しくは支払停止又は支払不能に陥ったとき。
• 資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散したとき。
• 動産、不動産、債権その他一切の財産につき、仮差押え等の保全処分若しくは差押え等の強制執行がなされたとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
• 監督官庁から営業停止、営業許可の取消処分を受けたとき。
• 資産、信用及び支払能力等に重大な変更を生じ、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
• その他本契約を継続し難いと認められる相当の事由があるとき。
• 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本契約及びその他の甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は甲に対して、その時点において乙が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。