補則 第18条 組合は,必要と認めるときは,規程の改正をすることができる。ただし,利用料金の変更等については,事前に利用者と協議し,過半数の了解を得るものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。