補則 | clook law - 契約書のデータベース

________設置組合貸付規程

補則


第18条 組合は,必要と認めるときは,規程の改正をすることができる。ただし,利用料金の変更等については,事前に利用者と協議し,過半数の了解を得るものとする。
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